HP上での医療機器紹介「NGワード」
医療広告ガイドラインでは
【据え置き型の医療機器等の機械器具の配置状況】と題して
医療機器の広告宣伝に関する注意事項を発表しています。
特に「医薬品医療機器等法」に反する情報については「医薬関係者以外の一般人を対象とする広告は行わないもの」とされています。
医療機器の広告宣伝
NG
- 販売名
- 商品名
- 型式番号
以上の情報掲載は原則NGです。
OK
- 医療機器の名称(例:MRI・CTなど)
- 医療機器の写真・映像
- 医療機器の台数や導入日 など
以上の情報掲載は原則OKです。
医療機器宣伝に記載しがちな「最新」というワード
院内に導入している医療機器をホームページ内で紹介する場合、「最新の医療機器」という記載をされているケースは多いのではないでしょうか。
機械導入日やそのページを作成した日付を記載していても「最新の〜」という記載は原則NGです。
まとめ
定期的にホームページの見直しを
開業時に保健所が立ち入り検査する際、医療広告(ホームページやチラシ)も一緒に確認されます。
また、開業から数年後、何らかの事情によって再度立ち入り検査が実施させる際も、同様に医療広告がチェックされることがあります。
定期的に見直しを図りながら、指摘された際はすぐに訂正できる体制を整えておくことが大切です。
医療広告ガイドラインに関する情報はこちらにまとめております。
是非、ご参考ください。
医療広告ガイドライン|医師・医療機関経営者・広報担当の皆様へ
新規集患や地域の皆様からの信⽤獲得のためには、日々の広報活動は欠かせません。
しかしながら、今は規制事項等も多くなり、かつ複雑化していて何をしたらいいのか悩んでいらっしゃる医療機関様も多いと思います。
株式会社MIRAIZUでは、医療機関様のホームページを扱う広告代理店として、医療広告ガイドラインに沿ったホームページ制作・運用、広報活動のサポートを実施しております。
厚生労働省では、定期的に「医療広告ガイドライン」が⾒直しを図っています。
広報活動をする上で、医療広告ガイドラインの知識はとても大切です。
医療従事者の皆様には、医療広告ガイドラインを正しく理解していただき、違反しない範囲での広報活動にご協力頂けると幸いでございます。